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担い手育成総合支援協議会

平成27年度農業経営セミナーを開催しました。

平成27年11月30日(月)、「平成27年度農業経営セミナー」を開催し、認定農業者等の担い手や関係者等の方々が約35人参加しました。

開催概要

目 的 法人経営として農業を行う「農業法人」は、全国で約15,300社にのぼり、地域の担い手として、また雇用による新規就農の受け皿として重要な役割を果たしています。
そうした中、国は平成35年度までに農業法人を50,000社まで増やす目標を掲げ、経営の体質強化を目指す個人農家に対しても、法人化を促しています。
こうした情勢を踏まえ、群馬県担い手育成総合支援協議会は、県内の個人農業者等を対象に、自らの経営の法人化を考えるきっかけとして頂くためのセミナーを開催しました。
日 時 平成27年11月30日(月)午後1時30分~3時30分
場 所 群馬県公社総合ビル 1階 西研修室
参集者 個人農業者等
内 容 (1)「個人農家の法人化について」
   講師 株式会社 ワークエントリー
   講師 税理士法人 田子会計事務所 代表 田子 一夫 氏
  1. 法人とは
    「自然人」以外で、法律の規定によって権利義務の主体となれる集合体などのこと。基づく法律は、「会社法」「農協法」など様々。法人化にはいろいろなメリットあるが、「対外的な信用度アップ」「内部留保が法人に属する」「さまざまな節税効果」などが一般的。
  2. 法人の形
    1. ①株式会社・・・会社法に基づく法人の中で最も一般的。出資額によって議決権が変わり、日常業務は取締役が決めて執行。
    2. ②合同会社・・・会社法に基づく法人。知名度は(株)に劣るが、一戸一法人なら充分。総出資者(=社員)の一致により会社のあり方を決めるため、少人数の運営向き。
    3. ③農事組合法人・・・農協法に基づく法人。3名以上の農業従事者で設立。家族だけでも可。地域合議体の性格が強い。
  3. 農業法人と農業生産法人(農地所有適格法人)
     「農業法人」は、農業を営む法人の総称。「農業生産法人」は、農地法の規定により、農地を所有・耕作できる法人だが、平成28年4月に「農地所有適格法人」に変更される。「農地を使って業務」という定義については、水耕栽培等、以前から解釈の難しいケースが存在する。
  4. 法人化のメリット・デメリット
    1. ①税制上・・・個人よりも税率面で有利な仕組み。
    2. ②経理の分離・・・家計と経営をしっかり区分管理、法人内部留保など。
    3. ③信用度・・・個人取引よりも、信用されるケースが多い。
    4. ④労務対策・・・社会保険が強制加入で負担増。
    5. ⑤福祉の充実・・・④と関係深い。経営体負担増えるが従業員には恩恵。
  5. 設立の時期等
    構成員一人当の所得が500万円あれば法人化を検討するタイミング。
    「会計年度(期間)」の設定は自由。決算期をいつにするかは経営上重要。
(2)情報提供

問い合わせ先

・群馬県担い手育成総合支援協議会事務局
   〒371-0854 前橋市大渡町一丁目10-7(群馬県公社総合ビル5階)
   TEL 027-280-6171 FAX 027-255-6461
・群馬県農業協同組合中央会 担い手支援センター
   TEL 027-220-2028 FAX 027-290-3001
・群馬県農政部農政課構造政策室
   TEL 027-226-3024 FAX 027-223-3648


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