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担い手育成総合支援協議会

平成30年度第1回農業経営セミナーを開催しました。

農業従事者の高齢化や後継者不足が深刻化していることから、外国人技能実習生を活用する農業者が増えています。その一方で、実習目的で来日した外国人に対して不当な条件で労働させる問題も発生しており、これを受け国は、実習生の保護強化を目的として制度の見直しを行いました。

そうした情勢を受け本協議会は、外国人技能実習制度専門の相談員、および社会保険労務士の講演を通じ、県内農業者に制度の概要や法改正の要点・雇用対策の重点などの基本を周知する目的で本セミナーを開催しました。

開催概要

日 時 平成30年11月12日(月)午後1時15分~4時00分
場 所 群馬JAビル 10階第4会議室
参集者 農農業者等・関係機関職員等 約70人
内 容
  1. 講演「農業分野における外国人技能実習制度について」
    講師:一般社団法人全国農業会議所 農政・担い手対策部 相談員 八山 政治 氏
    JA全農の元職員で経理や肥料農薬、企画部門などを担当し、(公財)国際研修協力機構への2年間の出向期間中は、農水省関係の外国人研修生・技能実習受け入れ事業に携わる。現在はJA全農を退職し、(一社)全国農業会議所で外国人技能実習制度の相談員として活躍中。
    外国人技能実習生が実習の名目で不当に単純な労働力として扱われた例を踏まえ、法改正による新制度では、実習計画の認定および実習生と受入企業を監理する団体の許可制度が設けられた。また、実習生の保護強化のため、実習生への人権侵害行為に対し禁止・罰則規定が設けられた。最長3年であった在留期間を5年まで延長可能な在留資格「技能実習3号」も新設されたが、監理団体と受入企業が優良でなくてはいけない。
    その他、技能実習制度の手続きの流れ等を説明。
  2. 講演「農業における労務管理と外国人技能実習生について」
    講師:特定社会保険労務士・産業カウンセラー 関 一之 氏
    農業では労働基準法のうち、労働時間・休憩・休日について労働基準が適用されないが、技能実習生の場合は、たとえ農作業を行っていても、それらを含む全ての労働基準が適用される。このように、同じ職場の中でも日本国籍の労働者と外国人技能実習生で労務管理の方法が変わるため、注意が必要である。また、有給休暇と最低賃金は実習生を含む全ての労働者に適用されるため、使用者はそれらも明記された労働契約書を作成するほか、事務所など使用者・労働者のお互いが見られる場所に休日カレンダーを設置するなど、「見える化」に努めることで受け入れのための環境づくりをすべきである。
  3. 情報提供
    • 群馬県農業経営相談所の開設について
    • 担い手経営相談会(12月)の開催について
    • メルマガ「いきいきホットメール」について
    • 農業経営セミナーに関するアンケート

問い合わせ先

・群馬県担い手育成総合支援協議会事務局(一般社団法人群馬県農業会議)
   〒371-0854 前橋市大渡町一丁目10-7(群馬県公社総合ビル5階)
   TEL 027-280-6171 FAX 027-255-6461
・群馬県農業協同組合中央会 JA群馬担い手サポートセンター
   TEL 027-220-2028 FAX 027-220-2024
・群馬県農政部農業構造政策課
   TEL 027-226-3024 FAX 027-225-0096


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