毎月1回(原則16日)、会員の中から選出された常設審議委員による「常設審議委員会」を開催しています。
この委員会において、専属的業務である農地法そのた他の法令により、その所掌に属された事項である市町村農業委員会並びに県より意見を求められた事案等に対する審議の決定を行います。さらに、必要に応じて現地調査を実施しています。
また、関係行政機関等に対する農地等利用最適化推進施策の改善についての意見の提出に関する事項について審議の決定をしています。
市町村農業委員会並びに県が
①農地の転用許可をする場合、
②農地の賃貸借当事者が賃貸借の解除等を行うための許可をする場合、
③未墾地等の国の買収の公示に対して意見があり、その未墾地等を国が買収する場合
などの一定の要件に該当した事案について審議の決定を行います。
県知事が農業経営基盤強化促進基本方針につき定めようとするとき又は同方針の制定、変更しようとするときは、農業会議の意見を聴くことになっています。
また、同法で定める利用権設定等促進事業の推進のために、広域的な見地から農業委員会に対して、情報提供などの協力をすることになっています。
県知事が農業振興地域の整備に関する法律による整備計画を定める場合、土地改良法による土地改良区を設立する場合など、農業会議の意見を聴くことになっているものがあります。